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事業再生・破産

企業の経営の危機に、最善の選択を

事企業が経営の危機に陥ったときに選択できる制度は様々あります。経営者の方が「倒産」を意識する状況であっても、実は民事再生によって回避出来ることがあります。破産が正解なのか、再生ができるのか……ご依頼者のために様々な方法を模索し、最善のご提案をいたします。

なお、ご相談いただく中でも刻々と状況が変わってくる場合がありますので、状況に合わせて柔軟に進めてまいります。

事業再生の種類

私的整理

法律によって定められた手続きではなく、当事者の話し合いや合意によって債務者の資産や負債を処理することです。債務者が各債権者と個別に交渉することもありますが、中小企業再生支援協議会による事業再生支援などを利用して、私的整理を実施することもあります。

柔軟な対応が期待できますが、債権者との個別の合意が必要であり、債権者が反対すれば成立しません。

民事再生

民事再生法に基づく法的再建手続です。経済的に窮境にある法人や個人が、債権者の多数の同意および裁判所の認可を受けた再生計画を定めることによって、債務を減縮したり、リスケジュールを行うことができます。資金繰りの問題を解決する上ではとても効果的で、債権額の90%以上のカットに成功した事例もあります。

会社更生に比べるとハードルが低く迅速に進められる手続きではありますが、私的整理と同様に債権者の協力が必要となるので注意してください。

会社更生

会社更生法に基づく法的再建手続です。破産状態に陥る可能性のある株式会社のみが対象となり、大企業の倒産処理に適した方法です。具体的には、裁判所が選任する保全管理人と管財人が経営権を把握して、債権者の多数の同意および裁判所の認可を受けた更生計画を定めます。

計画案によって、株主総会や取締役会の決議なしで合併、会社分割などの組織変更行為が可能となりますが、従前の経営陣は経営権を失ってしまいます。また、民事再生に比べて、手続きが厳格で時間やコストがかかる点に注意してください。

破産の種類

私的整理

破産は最終手段ですが、主に二つの方法があります。

破産

破産手続きは、債務超過や、支払いを継続することが不可能となった債務者(会社、個人)が、会社を清算する手続きです。

具体的には、裁判所が選任する破産管財人に財産の処分権を全て管理させて、債務者の財産を換価・回収し、債務者に公平に配当することによって、精算を行います。場合によっては、破産管財人を選任せずに手続を終了させる同時廃止という制度が行える可能性もあります。

特別精算

特別清算は、株主総会の特別決議等により解散して清算手続きにある株式会社が、債務超過や清算の進行に著しい支障をきたすべき事業がある場合のみ行える手続きです。定款の定めや株主総会の決議により選任された清算人(通常は従前の取締役)が、裁判所の監督の下、財産の管理と清算手続きを行います。

同じ清算手続である破産と比べると手続が厳格でなく迅速に処理できるというメリットがあり、具体的には協定や個別和解などによって債務が処理されることになります。

西村隆志法律事務所の特徴

特に破産のご相談を多くお受けしてまいりました。事業再生も含めて、ご依頼いただいた業界は多岐に渡り、広範囲の実務経験がありますので安心してご相談ください。企業の精算または事業の再生にとって、適切な方法をスピード感を持ってご提案いたします。

選択肢は必ずしも破産だけではありません。金融機関との交渉、支払いのリスケジュール、会社の分割など全ての選択肢の中からご依頼者にあった最善の方法を見つけます。

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