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労務問題

企業運営の“要”を守るために

従業員を大切にし、育てることは、企業の成功につながるといっても過言ではありません。働きやすい職場づくりのための労務管理は、全ての従業員に影響を及ぼします。
労務管理は特に、トラブル発生時の対処だけではなく予防の観点が重要です。就業規則の見直しや社内研修など、労務トラブルができるだけ起こらないような事前対策についてもご相談ください。

労務トラブルの種類

残業代請求

法律では、使用者は労働者に対して、1日につき8時間・1週間につき40時間を超えた労働をさせてはならないという定めがあります。法律で定められた労働時間を法定労働時間と言い、原則としてこれを超えることはできませんが、36協定を結んでいると、法定労働時間を超える労働(時間外労働)が可能となります。時間外労働を超えた時間については、割増賃金を支払わなければなりません。

このように法律に明確な規定がありますが、フレックスタイム制や裁量労働制などの新制度の導入や、実態に合わない“名ばかり管理職”の発生によって、本来支払われるべき残業代が支払われずにトラブルとなる場合があります。

「退職後の従業員から内容証明が届いた」「労働審判を申し立てられた」というケースについても、速やかに対応いたしますので、お問い合わせください。

解雇

例え無断欠勤を繰り返すような従業員だったとしても、特に社員である場合は、企業側が簡単に従業員を解雇することはできません。それによってハラスメントまがいの退職勧奨のトラブルが起きたり、従業員が解雇無効を訴えるケースが発生したりしています。

派遣切りや契約社員の更新トラブルなど、契約内容によって様々なトラブルがありますが、従業員側にとって解雇は最も生活に直結する部分であるため、トラブルに発展してしまうとこじれてしまう可能性もあります。トラブルの内容や話の進め方によっては企業イメージに影響する場合もありますので、その点もあわせて対応をおまかせください。

その他

無用な労務トラブルを生まないためにも、就業規則や契約書の見直しをおすすめしています。労災や配置転換の拒否、休暇に関するトラブルなど多岐に渡るトラブルについても、事前に書面で合意が取れていることが証明できれば、企業側の労力は大きく削減できます。

また、日常的なサポートができることが望ましいため、顧問契約もおすすめです。労働審判や訴訟となってしまった場合の対応も、スポットでのご依頼よりも速やかな対応が可能となります。トラブルの火種が大きくなる前に、なるべく早く摘むことが理想的ですので、どうぞご検討ください。

西村隆志法律事務所の特徴

顧問契約を含め、多くの企業様からご相談をいただく中で、労務問題を重要視する企業が増えている印象があります。解雇の問題や残業代請求(請求を受けた側)のトラブル対応が多くなっているからこそ、事前対策を含めた日常的なサポートが不可欠だと感じています。

法律事務所を一つの会社として捉えれば、一人の代表として経営者として労務問題の対応の難しさは身をもって理解しています。だからこそ、経営者のみなさまにはより経営に専念していただくためにも、任せられるところは外部に任せていただきたいですし、共に大切な会社を守り、支えたいと考えております。どうぞお気軽にご相談ください。

なお、当事務所では労務問題に関して、顧問サービスとは別に「従業員支援プログラム(EAP)」として、「くらしの相談窓口」という従業員のみなさま向けの法律相談サービスを実施しております。 詳しくは以下をご覧ください。

従業員支援プログラム(EAP)

企業の安定化を目指して